私の散歩論

ページ

2011年7月15日金曜日

千葉市花見川区に在った旧軍毒ガス演習場 2

            下志津特殊演習場区域の現代地図プロット

3 特殊演習場の使用に関する規程の記述
 規程の「第三章演習場ノ使用 其ノ三土工作業及特殊演習」には次の記述があります。

「第二十一条 規則第二十七条ニ依ル土工作業ハ演習場内、実線路以上ノ道路上及人馬車両ノ行動頻繁ナル主要地区ニハ行ハザルモノトス
練兵場ニ於テハ所定作業場以外ニ於テ土工作業ヲ行ハザルモノトス

第二十二条 特殊演習ヲ実施シ得ル地域ハ富士裾野演習場(付図第一其一、其三及其四)下志津演習場(付図第六其一及其三)及習志野演習場(付図第七、其一及其三)内所定ノ地域トシ之ガ使用ニ関セテハ第二十五条ニ拠ル

第二十三条 規則第二十九条ニ基キ土工作業ノ実施又ハ存置ニ関シ師団長ノ認可ヲ受ケントスルトキハ作業ノ目的及種類、位置、経始並ニ存置期間其ノ他必要ナル事項ヲ明記シ演習場司令官(常設演習場司令官ナキ演習場ニアリテハ主管)ヲ経由シテ之ヲ申請スルモノトス所定以外ノ場所ニ於テ特殊演習ヲ実施セントスルトキ亦之ニ準ズ

第二十四条 土工作業ヲ行ヒ又ハ射弾ヲ掘出スル場合ハ予メ主管ニ通報シ且其ノ復旧工事ニハ主管ノ立合ヲ求ムルモノトス練兵場ニ於ケル所定区域外ノ土工作業ノ実施並ニ其ノ復旧ニ関シテハ前項ニ準ズ

第二十五条 特殊演習ノ実施及其ノ危害除去ニ就テハ前条ヲ準用ス、但シ習志野特殊演習場及其ノ訓練施設ノ使用及危害除去ニ関してハ陸軍習志野学校長ト協議シ其ノ定ムル所ニ依ルモノトス」

第二十二条で特殊演習をする場合の地域が定められています。
第二十三条で特殊演習を実施する時は必要な事項を明記して近衛師団長の認可を受けることが定められています。

参考 規程第二十三条に出てくる規則第二十九条の本文
規則第二十九条 演習ノ為大ナル土工作業ヲ行ハムトシ又ハ将来演習ニ利用スル為特ニ土工ヲ存セムトスルトキハ団隊長ハ予メ管理委員長ヲ経テ所管軍司令官、師団長ノ認可ヲ受クベシ此ノ場合ニ於テ管理委員長ハ之ヲ関係軍司令官、師団長 第十八条ニ係ルモノニ在リテハ教育総監、常設セル演習場司令官、経理部長及主管ニ報告又ハ通牒スベシ

第二十四条では特殊演習の実施に際して演習場主管に通報し、危害除去に関して演習場主管の立ち合いを求めることが定められています。
また、習志野特殊演習場の使用と危害除去は陸軍習志野学校と協議して、その定めるところとするとしています。習志野特殊演習場は陸軍習志野学校が専用的に使用し、監理していた特別の特殊演習場であったことがわかります。

4特殊演習場の危害予防に関する規程の記述
規程の「第四章演習場ノ警戒及取締 其ノ一通則」には次の記述があります。

「第三十八条 射撃演習、特殊演習及其ノ他ノ演習ノ際ニ於ケル演習場内外ノ危害予防、警戒並ニ防諜ニ関シテハ規則第四十四条乃至第四十七条ニ依ルノ外左記各号ニ拠ルモノトス特ニ常設演習場司令官ノ定メナキ演習場ニ於ケル危害予防等ニ関シテハ主管ト連絡シ地方官公衛ニ対スル通牒其ノ他ニ関シテ遺漏ナキヲ期スルモノトス


(五)特殊演習ヲ実施シタル地域ハ厳密ニ危害除去作業ヲ行ヒ尚必要アル期間立入禁止等ノ処置ヲナシ演習場司令官並ニ主管ニ報告又ハ通報スルモノトス」

実毒演習に関して危害除去に注意を払う記述です。

参考 規程第三十八条に出てくる規則第四十四条~第四十七条の本文
規則第四十四条 演習場司令官ハ射撃演習並ニ実毒使用ニ際シ演習場内外ニ危害予防及防諜ニ関スル事項ヲ指示シ演習団隊ヲシテ確実ニ之ヲ履行セシムベシ其ノ主要ナル事項概ネ左記ノ如シ
一 演習場ニ通ズル主要ナル道路ノ入口ニ禁令、危険区域其ノ他注意事項ヲ掲示スベシ
二 射撃開始時ニ赤旗ヲ掲揚シ射撃終了後全ク危険ナキヲ認メタル後之ヲ降下スベシ
三 火砲ヲ以テ射撃ヲ行フ場合ニハ当日第一ニ射撃スベキ部隊ヲシテ射撃開始前号砲ヲ発射セシメ若クハ煙火ヲ打上ゲシムベシ
四 将校ヲ長トスル警戒硝ヲ設ケ危険区域ニ通ズル道路ノ入口其ノ他所要ノ地点ニ哨兵ヲ配付スベシ
飛行演習其ノ他射撃以外ノ演習ニ在リテモ危険ヲ及ボスベキ処アルトキ若クハ軍事上特ニ必要ト認ムルトキハ演習場司令官ハ前項ニ準ジ警戒及取締ヲ実施セシムベシ


規則第四十五条 団隊長ハ射撃演習並ニ実毒使用ヲ行フ一週間前ニ予定日割ニ場所、危険区域、射撃及実毒使用中交通遮断ヲ要スベキ道路等ヲ記載セル要図ヲ添ヘ之ヲ主管並ニ関係アル軍隊、地方官公衛等ニ通牒シ要スレバ交通遮断ヲ要求シ且演習場到着後直チニ演習場司令官ニ報告スベシ
常設演習場司令官ヲ置ク演習場ニ在リテハ団隊長ハ射撃演習及実毒使用ヲ行フ十日前ニ前項ノ要旨ヲ演習場司令官ニ届出テ演習場司令官前項ノ通牒及要求ヲ為スベシ
第二十条ニ依リ演習場ヲ使用スル官衛、学校ノ長官ハ演習場使用ニ際シ危険ノ顧慮アルトキハ前二項ニ準ジ処置スルモノトス又此ノ通牒ヲ受ケタル常設演習場司令官ハ前項ニ準ジ処置スルモノトス


規則第四十六条 演習場司令官ハ射撃演習及実毒使用間危険予防及地方民ノ便宜ヲ図ル為必要ナル事項即チ日日ノ演習開始並ニ其ノ終了時刻及休日等ヲ遅クモ其ノ三日前ニ関係地方官公衛ニ通牒スルモノトス其ノ予定ヲ変更シタル場合亦之ニ準ジ成ルベク速カニ通牒スルヲ要ス


規則第四十七条 前諸条ノ外演習場ニ於ケル警戒ニ関シテハ各兵射撃教範ニ準拠スベシ

(つづく)

0 件のコメント:

コメントを投稿