ア 習志野演習場要図其の一
習志野演習場要図其の一は2万5千分の1地形図(編集図)上に赤と青のカラーで区域や地物とその説明が表現されています。
習志野演習場要図其の一
習志野演習場要図其の一に掲載されている情報を一覧表で整理しました。
習志野演習場要図其の一の主な記載事項
凡例等
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備考
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演習場と民有地との境界線
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成田街道をまたいで演習場が設置されている。
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使用地域の境界
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(渦巻きのような不思議な界線の意味は?)
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戦闘射撃に於ける射線の限界
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陣地の記号あり、そこから北方向に戦闘射撃(注1)を行っていた。防弾林によって演習場外に出る弾を少なくしようとしている。
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警戒旗の位置
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10個所記載されていて、戦闘射撃が行われる演習場北部のみに分布する。演習場境界から2㎞程度離れた人家の近くの設置されたものが多い。
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警戒標
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成田街道から見える場所で陣地の両側に2個所、防弾林の近くに1個所設置されている。
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軍用井戸
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5個所記載されている。子者清水貯水池(五百石)、湧水地の記載がある。
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監的壕
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戦闘射撃が行われる場所に10個所設けられている。
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特殊演習場
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使用は陸軍習志野学校長との協議が必要であり、実質習志野学校の専用毒ガス演習場であった。
今回、この資料で初めて特殊演習場の区域が判明した。
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土工作場
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1個所設置されている。
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トーチカ(習志野学校専用)
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特殊演習場の中にある。
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特記施設等
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防弾林、起重機、プラットホーム(戦車用)、支那圍壁、部隊用騎兵障碍物
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管理施設
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主管事務所、訓練講堂、旧号抱舎、射場監視舎宅
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碑等
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明治天皇御野立場、大正天皇御野立場(2個所)、軍馬慰霊之碑、八幡祠
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注1 近衛師団管轄演習場規程では、習志野演習場では「実弾を使用せざる各種演習但し習志野演習場に限り歩兵一小隊以下の戦闘射撃を行うことを得」と使用区分しています。ちなみに、下志津演習場の使用区分は「一般の演習、歩砲其の他の射撃」となっています。
参考として特殊演習場付近を拡大表示しました。
特殊演習場(毒ガス演習場)付近
なお、この図には備考として次の記述があります。
1実弾射撃は南方より北方へ向を行ふものとす
2戦斗射撃用監的壕は常設個の外に新設すべからず
3射弾か左右射方向の限界線の延線外に落下せさる如く使用すへし
(つづく)
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